上場会社を合併する場合、株式を売買することがよく行われていますが、その際に得た利益に対し、譲渡側には所得税と住民税がかかります。
では、配偶者や子に資産として無償で株式譲渡を行うと、その税金はどうなるのでしょうか?
今回は無償で株式譲渡を行う場合の税金について解説します。
無償で株式譲渡を行うメリット
無償で株式譲渡を行うメリットは、手続がシンプルなところです。
会社合併などのために有償で株式譲渡を行う場合、上場企業は株式公開買い付けをする必要があり、非上場企業は特定株主との直接交渉が必要です。
さらに事業譲渡が伴う場合は、譲渡・譲受側に加え、契約先の同意も必要になります。
それが無償の場合は、株式総会の決議や株主名簿を書き換える必要はありますが、所有者の変更のみで譲渡ができます。
無償で株式譲渡を行う際の税金は?
無償の株主譲渡は個人と法人、譲渡側と譲受側によって税金に違いがあります。
ここでは、それぞれのパターンで発生する税金について解説します。
個人から個人に譲渡した場合
譲渡・譲受の両方が個人の場合、課税の対象になるのは譲受側のみになります。
譲渡された株式の価格が年間110万円を超えると、贈与税が課税されます。
個人から法人に譲渡した場合
個人から法人に無償で株式譲渡を行った場合、譲受側の法人には法人税がかかり、その場合の会計処理は株式の時価を「受贈益」として扱います。
また、譲渡側の個人にも「みなし譲渡所得税」という税金が発生します。
高価な物を売買すると、売り手には所得税が科せられますが、それを無償で譲渡することで所得税は発生の負担を避けることができます。
このようなことが行われるのを避けるために、無償で譲渡しても時価で譲渡したとみなし、所得税が科せられるのが「みなし譲渡所得税」です。
法人から個人に譲渡した場合
この場合、法人と個人両方に税金が発生しますが、譲受した個人が法人と雇用関係にあるかどうかで税金の種類が違ってきます。
法人と雇用関係にある場合の無償株式譲渡は賞与として扱われるので、法人には法人税、個人には所得税がかかります。
雇用関係にない場合は法人からの無償譲渡は寄付金扱いになり、法人には法人税が、個人には所得税がかかります。
法人から法人に譲渡した場合
どちらも法人の場合は、両方に法人税が発生します。
譲渡側は寄付金扱いになり、譲受側は受贈益扱いとして会計処理します。
まとめ
今回は無償で株式譲渡を行う場合の税金について解説しました。
無償であっても株式の譲渡には税金が発生したり、譲渡・譲受側の立場によって会計の扱いがかわってきます。
また、無償譲渡契約を締結する必要もあるため、あとからトラブルにならないよう税理士などの専門家に相談することをおすすめします。