相続があった際には、相続税の申告をするべき人としなくてもいい人がいます。
また、相続があった後には、税務署から相続税のお尋ねが来る可能性があります。
お尋ねのパターンは主に2種類ありますが、それぞれの場合でどのような対処をすればよいのでしょうか。
以下で詳しく見ていきましょう。
相続税申告期間中のお尋ねの場合
まず一つ目が相続税申告期間中のお尋ねの場合です。
この場合には、特に相続税申告を必ず行わないといけないお尋ねではありませんが、税務署が把握をしている財産状況を考えると、相続税の申告を行わないといけない可能性が高いものになります。
もちろん基礎控除の金額によって最終的に相続税の申告が必要ない場合もありますので、相続税の申告が必要ない場合にはその旨記載をして税務署に通達するようにしましょう。
相続税申告期間中のお尋ねに対する返答は、必ず行う必要はないものの、返答をしておいた方が心証はよいといえます。
すでに申告準備中である場合には特段返送の必要はありませんが、申告不要である場合には税理士とも相談して返送を行うようにしましょう。
相続税申告期限から時間がたったお尋ねの場合
もう一つのお尋ねは、相続税の申告期限からかなり時間がたった場合のお尋ねです。
この場合には相続税の申告漏れを疑われている可能性があります。
相続財産を今一度確認をして、相続税の申告が必要であれば必ず行うようにしましょう。
このお尋ねを無視していると、最終的に税務調査が入る可能性があり、この税務調査の結果によっては追徴課税を課される可能性があります。
お尋ねが入ってすぐに申告を行えば、延滞税や無申告加算税はもちろん課税されてしまいますが、ダメージが少ない状態で申告を行うことができます。
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