財産には、課税対象となるものとならないものが存在します。
この記事では課税対象となる財産の種類について解説します。
■課税対象になる財産、非課税の財産
課税対象になるのは、現金・預金、有価証券、不動産など亡くなった人が所有していた財産です。この他にも、亡くなったことにより入ってくる死亡保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」、相続開始前3年以内に贈与された財産や相続時精算課税制度を適用して贈与された財産も課税対象となります。これらの課税対象になる財産から、非課税財産と、債務・葬式費用などが引かれます。なお、非課税となるのは、死亡保険金や死亡退職金のうち「500万円×法定相続人数」で算出される額です。このようにして算出したものが、相続税の課税額となります。
■相続されない遺産とは?
遺産の中には相続されないものも存在します。
具体的には、①被相続人かぎりの権利、②祭祀財産が該当します。
①被相続人限りの権利
被相続人限りの権利とは、被相続人だからこそ与えられた権利です。
そのため、相続の対象とならないことが多いのです。例えば、代理権、使用貸借の借主の地位、雇用契約上の地位、組合員の地位、扶養請求権、生活保護受給権などがそれに該当します。
②祭祀財産
祭祀財産と呼ばれる家系を示すものである系譜、位牌・仏壇などの祭具、墓石・墓碑などの墳墓は、
①被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者
②上記の指定がなければ、慣習上祖先の祭祀を主宰すべき者
③①、②いずれの方法でも定まらない場合は、家庭裁判所が指定する者
が相続することになります。
このように遺産には相続されないものも存在するのです。
また、相続する遺産の範囲を確定させるために遺産確認訴訟を行うこともあります。
遺産確認訴訟とは、特定の財産が相続財産に含まれるかどうかの確認を求める裁判のことです。遺産確認の訴えが認められると、その特定の財産は相続財産となるため、遺産分割の対象となります。もっとも、あくまで相続財産として認められるだけであり、訴えを起こした人の財産になるとは限りません。
以上が課税対象となる財産の種類の解説です。
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相続税の課税対象となる財産の種類
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