財産には、課税対象となるものとならないものが存在します。
この記事では課税対象となる財産の種類について解説します。
■課税対象になる財産、非課税の財産
課税対象になるのは、現金・預金、有価証券、不動産など亡くなった人が所有していた財産です。この他にも、亡くなったことにより入ってくる死亡保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」、相続開始前3年以内に贈与された財産や相続時精算課税制度を適用して贈与された財産も課税対象となります。これらの課税対象になる財産から、非課税財産と、債務・葬式費用などが引かれます。なお、非課税となるのは、死亡保険金や死亡退職金のうち「500万円×法定相続人数」で算出される額です。このようにして算出したものが、相続税の課税額となります。
■相続されない遺産とは?
遺産の中には相続されないものも存在します。
具体的には、①被相続人かぎりの権利、②祭祀財産が該当します。
①被相続人限りの権利
被相続人限りの権利とは、被相続人だからこそ与えられた権利です。
そのため、相続の対象とならないことが多いのです。例えば、代理権、使用貸借の借主の地位、雇用契約上の地位、組合員の地位、扶養請求権、生活保護受給権などがそれに該当します。
②祭祀財産
祭祀財産と呼ばれる家系を示すものである系譜、位牌・仏壇などの祭具、墓石・墓碑などの墳墓は、
①被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者
②上記の指定がなければ、慣習上祖先の祭祀を主宰すべき者
③①、②いずれの方法でも定まらない場合は、家庭裁判所が指定する者
が相続することになります。
このように遺産には相続されないものも存在するのです。
また、相続する遺産の範囲を確定させるために遺産確認訴訟を行うこともあります。
遺産確認訴訟とは、特定の財産が相続財産に含まれるかどうかの確認を求める裁判のことです。遺産確認の訴えが認められると、その特定の財産は相続財産となるため、遺産分割の対象となります。もっとも、あくまで相続財産として認められるだけであり、訴えを起こした人の財産になるとは限りません。
以上が課税対象となる財産の種類の解説です。
山名誠税理士事務所は、大阪府大阪市・堺市・東大阪市や兵庫県神戸市を中心に、皆さまからのご相談を承っております。
相続税でお困りの際は、山名誠税理士事務所にお気軽にお問い合わせください。
相続税の課税対象となる財産の種類
山名誠税理士事務所が提供する基礎知識
-
【大阪の税理士が解説】...
上場会社を合併する場合、株式を売買することがよく行われていますが、その際に得た利益に対し、譲渡側には...
-
事業承継の自社株対策の...
事業承継の際には、事前に自社株の評価を下げるなどの対策をしておく必要があります。 なぜなら、自社株は、...
-
株式譲渡において消費税...
M&Aなどにおいて、株式を譲渡するケースは多くあります。 通常の場合には、株式譲渡における消費税...
-
株式譲渡によるM&A|...
M&Aとは企業や事業を第三者の企業に売却して合併すること、買い手側から見たら他の事業を自社で吸収合併...
-
自分で相続税の申告をす...
相続を進める際にはさまざまな手続きを行う必要がございますが、その中には定められた期限内に行わなければな...
-
株式譲渡 / 事業譲渡...
企業の買収・合併を意味するM&Aですが、実際には様々な方法があります。 そのため、M&Aで自社を売却し...
-
事業承継における事業計...
事業承継を円滑に行うためには、事業承継計画書を作成することが大変重要です。この計画書を作成することによ...
-
相続税の障害者控除|適...
相続人の中に障害者がいる場合には、相続税から一定の控除が受けられる特例があり、相続税の障害者控除とい...
-
【税理士が解説】事業承...
「事業承継を検討しているが、税務面で検討しなければいけない論点があるのだろうか」「事業承継税制について...