資産を持つ人が亡くなり、その資産を相続した場合には相続税がかかります。
一方、資産を贈与すると贈与税がかかりますが、個人が年間110万円以下の財産を贈与する場合には贈与税がかかりません。
そのため、何年かかけて毎年110万円以下を贈与する「暦年贈与」という制度を利用して、生前贈与をすると税金対策ができます。
しかし、死亡日から遡って7年以内の贈与には相続税がかかります。
今回は亡くなる7年以内の贈与に相続税がかかることについて、基礎知識を解説します。
生前贈与加算とは
生前贈与加算とは、死亡日7年以内に贈与した資産にかかる相続税のことです。
正しくは、死亡日から遡って7年以内の贈与は故人の相続財産に加算されるため、相続税が科せられるというものです。
これは、節税対策のために死亡する直前に資産を贈与することを防ぐために設けられている制度になります。
生前贈与加算の対象者
死亡日から遡って7年以内に贈与した相手が、次に該当する場合、贈与された資産は生前贈与加算の対象になります。
法定相続人で、実際に資産を相続した人
生前贈与加算は、実際に資産を相続した人にかかるため、法定相続人であっても相続を放棄した人が受けた贈与は対象になりません。
法定相続人ではないが、遺言によって資産を遺贈した人
法定相続人でなくても、遺言によって資産を遺贈した場合は対象になります。
みなし相続財産を取得した人
みなし相続財産とは、生命保険などの受取人のことで、受取人が誰であっても対象になります。
生前贈与加算の対象にならないケース
死亡日から遡って7年以内に贈与したものでも、次に該当する場合は生前贈与加算の対象になりません。
贈与税の配偶者控除を適用した場合
婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、その配偶者への贈与は2,000円までは非課税になるので、それについては対象外です。
子や孫への資金贈与
子や孫へ次に挙げる資金を一括贈与した場合、そのうち非課税と認められた金額は対象外になります。
- 住宅を取取得するための資金
- 教育のための資金
- 結婚・子育てのための資金
まとめ
今回は亡くなる7年以内の贈与に相続税はかかるのか、基礎知識を解説しました。
死亡日から遡って7年以内に贈与した資産は贈与と認められず、相続資産に加算されるため、相続税がかかる可能性があります。
また、2024年1月1日以降の生前贈与は7年以内に期間が延ばされることになったので注意が必要です。
贈与の形によっては死亡日から遡って7年以内のものでも、相続税がかからないものがあるので、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。