相続が発生した際には、相続財産が相続税の基礎控除額以下である場合を除き、相続税の申告が必要になります。
この申告の際に申告し忘れたものがあったり、そもそも申告自体を忘れていたりすることもあるかと思われますが、その際にはどのようなペナルティがあるのでしょうか。
本稿では、相続税の申告漏れがあった際について、その対処法も含めて解説していきます。
申告漏れがあった場合のペナルティについて
まず相続税の申告が必要であるにもかかわらず、申告することを忘れていた場合には、無申告加算税が課税されることになります。
無申告加算税は納付するべき税額に対して50万円までの部分には15%、50万円を超える部分に関しては20%の税率を掛けて計算することになります。
なお、令和6年1月1日以降に申告期限がくるものに関しては、300万円を超える部分に関しては30%となります。
この無申告加算税は税務署の調査を受ける前に自主的に申告を行った場合には5%に軽減、調査の事前通知後に申告を行った場合にはそれぞれの税率から5%ずつ軽減されます。
この他にも、申告はしていたものの申告を忘れていた項目があったという場合には過少申告加算税が課税されることになります。
いずれの場合でもこれらの税金の他に延滞税が課税されることになります。
相続税の申告漏れがあったときの対処法について
では、もし相続税の申告漏れに気づいた場合にはどのような対応を取ればよいのでしょうか。
一番は気づいたときにすぐ申告を行う、ということです。
前述した通り無申告加算税には税務署の調査が入る前であれば軽減され、なおかつ調査の通知を受ける前であればさらに軽減されます。
そのため、気づいたときにすぐ申告を行うことで税負担を減らすことができるのです。
相続税の申告漏れがあった際には、必ず税理士に相談をして今後の申告のことや対処法などについて確認することが必要です。
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