相続税対策の一つとして注目されている制度に「相続時精算課税制度」があります。
この制度は、一度に大きな財産を贈与しても、一定額まで贈与税がかからず、最終的には相続時に精算される仕組みです。
本記事では、この制度の特徴や活用すべき場面、注意点について紹介します。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫に対して財産を贈与する際に選択できる制度です。
特徴として、贈与額の累計が2500万円までであれば贈与税がかからず、それを超える分については一律20%で課税されます。
さらに、2024年1月以降は年間110万円までの基礎控除が新設され、制度全体の柔軟性が高まりました。
最終的には、相続が発生したときに、それまでに贈与された財産を相続財産に加算して相続税額を計算し、すでに納めた贈与税額が精算されます。
どんな場合に活用すべきか
この制度を活用すべき主なケースとして以下が挙げられます。
資産価値の上昇が見込まれる場合
不動産や株式など、将来値上がりが予想される資産を早めに贈与しておくと、相続時に評価額が高騰していても、贈与時の価額で評価されます。
そのため、値上がり益に対する相続税を抑えられる可能性があります。
教育資金や住宅取得資金の支援
子や孫のライフイベントに合わせてまとまった資金を援助したい場合は有効といえます。
住宅購入資金や教育資金などを、早めに渡せる点が大きなメリットです。
暦年課税との比較で有利になる場合
暦年課税(毎年110万円まで非課税)では、相続開始前7年以内の生前贈与が相続財産に加算(持ち戻し)されますが、相続時精算課税制度では基礎控除の範囲内であれば持ち戻しがありません。
そのため、相続税の負担を抑える観点からは、相続時精算課税制度を選んだ方が有利になるケースもあります。
なお、暦年課税の7年分の持ち戻しは2027年以降、現行の3年から段階的に延長されます。
注意すべき点
一度この制度を選択すると、通常の暦年課税へ戻すことはできないため、長期的な視点での判断が求められます。
また、制度利用には税務署への届出が必要となるため注意が必要です。
まとめ
相続時精算課税制度は、まとまった財産を早めに移転したい場合や、将来資産価値の上昇が見込まれる場合などに有効な制度です。
自分の財産状況や相続人の将来設計を踏まえ、暦年課税と比較しながら慎重に検討することが大切です。
相続時精算課税制度を検討している場合は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。







