事業承継の際には、事前に自社株の評価を下げるなどの対策をしておく必要があります。
なぜなら、自社株は、非常に高い評価額となることが多く、その自社株に対して多額の相続税が課される可能性があるためです。
そして、もう一つの自社株の課題として、自社株を容易に第三者に売却することができないということがあげられます。自社株を相続すると、換金性が少しもないにもかかわらず、多くの相続税を支払わなければならなくなるためです。
相続税は現金での納付であるため、対策を行っていなければ、多額の相続税を支払うことができず、会社経営に大きな影響が出てしまうことが危惧されます。
この記事では、自社株の対策に関してご説明します。
〇自社株の評価方式
自社株は、純資産評価額方式と類似業種批准価額方式の2つの方法で評価額を算定します。
・純資産価額方式
会社の持つ資産の相続税評価額の合計から負債の合計額を引いた金額を発行済株式数で割って株価を計算する方法
・類似業種比準価額方式
評価する会社と、評価する会社と業種が類似する上場会社の株価、会社の配当、利益、純資産を基にして株価を計算する方法
次に二つの方法それぞれに関する相続税の対策に関してご説明します。
・自社株を純資産価額方式で評価する場合
純資産価額方式では、会社のもつ純資産をベースに株価を評価します。そのため、純資産の価額が高くなればなるほど、自社株の評価額は高くなります。
そのため、自社株の評価額を低くし、相続税を安くするためには、純資産価額を少なくする必要があります。
例えば、土地・建物への投資、役員退職金を支給することにより、純資産価額を減らすことで、自社株対策が行えます。
・自社株を類似業種比準価額方式で評価する場合
類似業種比準価額方式で評価する場合には、類似業種の上場会社と評価する会社の、株価・配当金額・利益金額・純資産価額などをベースに比較、計算する方法です。
この評価方法を用いる場合には、評価する会社のこれらの金額は、事前に対策をすることが可能ですので、結果として自社株の評価額を下げることができます。
以上が自社株の対策に関するご説明です。
自社株は、非情に高い評価額となることが多く、その自社株に対して多額の相続税が課される可能性があるため、しっかりとした対策をとる必要があります。
山名誠税理士事務所は、大阪府大阪市・堺市・東大阪市や兵庫県神戸市を中心に、皆さまからのご相談を承っております。
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